ふるさと納税のワンストップ特例制度は自営業は基本的に利用することができない。・・・知らなかったぁ

昨年から、企業勤務から起業して個人事業主として仕事をしていますが、ふるさと納税のワンストップ特例が使えないとは知りませんでした。

そこで、再度この制度について調べてみました。
ワンストップ特例制度を利用するための主な条件は次の通りです:

給与所得者であること:

申請者が給与所得のみで生計を立てていること。
具体的には、確定申告を必要としない給与所得者であることが条件です。
寄附先自治体の数が5団体以内であること:

1年間に寄附する自治体の数が5つ以内であること。
確定申告を行わないこと:

年間を通じて確定申告を行わない場合に限り、ワンストップ特例制度を利用できます。
自営業者が利用できない理由
自営業者は通常、事業所得やその他の収入があるため、毎年確定申告を行う必要があります。このため、確定申告の際にふるさと納税の寄附金控除を申請することが求められます。したがって、自営業者はワンストップ特例制度の対象外となります。

自営業者のふるさと納税の申請方法
自営業者がふるさと納税の税控除を受けるためには、次の手順を踏む必要があります:

寄附先自治体から寄附受領証明書を受け取る:

ふるさと納税を行った際に、各自治体から送付される寄附受領証明書を保存します。
確定申告書を作成する:

毎年の確定申告時に、寄附受領証明書を基に寄附金控除の申請を行います。
寄附金控除に関する項目に、ふるさと納税の寄附金額を記入します。
確定申告書を提出する:

所轄の税務署に確定申告書を提出します。電子申告(e-Tax)を利用することもできます。

まとめ
自営業者はワンストップ特例制度を利用できませんが、確定申告を通じてふるさと納税の税控除を受けることができます。確定申告の際に寄附金控除を正しく申請することで、寄附金に対する控除を受けられるので、寄附を行った際には必ず寄附受領証明書を保存しておきましょう。

ちなみに、管理人は確定申告後のこのことを知ったため、確定申告の修正をして事なきを得ました。

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